姓が変わった時の手続きと必要書類

車検証(自動車検査証)に記載されている氏名に変更があったときは、変更登録の手続きを行います。

 

例えば、離婚して姓を旧姓に戻した時。結婚して新姓になったときです。

 

必要書類

 

まず、戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)一通です。

 

この書類で、姓の変更を証明することができます。

 

あとは、本人が手続きするなら認め印(変更後の姓)があれば準備完了!

 

第三者が手続きする場合は、委任状が必用になります。

 

ただ委任状と言っても実印が必要になるわけではないので、手続き当日に運輸支局等で入手してもOKです。

 

ポイント!

 

この書類に記載されている住所(現住所)と、車検証に記載されている所有者の住所が同じならこれだけです。

 

あとは、運輸支局等へ行き、申請書(OCR シート第1号様式)と手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)を入手して必要事項を記入して提出です。

 

ただ、姓の変更に加え住所が変更になることが多いと思います。

 

その時は、住所の変更を証明するための住民票などに加え、自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)が必用になります。

 

実際に必要となる書類は、ケースバイケースですので、各運輸支局のヘルプデスクに電話して確認するのが確実です。

 

以前とは違い、非常に丁寧に教えてくれます!

 

担当の運輸支局などが不明な場合、こちらで調べられます。

プロに任せるのもあり!

手続きする場所、必要な書類、申請用紙の書き方などが分かっていれば、姓の変更や住所変更の手続きは難しいものではありませんが、頻繁に行う手続きではないので戸惑いがあると思います。

 

住所が変更になっていれば、車庫証明書を警察署に行ってもらって来る必要も出てきます。

 

車庫証明の取り方を調べたり、知っている必要があるのです。

 

さらに、手続きを行う運輸支局などの窓口は、平日しか開いていません!

 

しかも受付時間は、午前8:45〜11:45と午後13:00〜16:00みたいな感じです。

 

一度の手間で変更手続きが完了すれば良いですが、書類不備などで二度、三度と足を運ぶことにでもなれば時間や交通費も掛かってしまいます。

 

ちょっとでも不安に思う点があれば、行政書士などのプロに依頼するのも選択肢の一つです。